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墓じまいと「墓守」の現実 ―相続と行政書士のサポート―

お墓を代々守っていくという考え方は、かつての日本ではごく当たり前のものでした。
しかし、少子高齢化や核家族化が進んだ今、「次に誰が墓守をするのか」が大きな課題となっています。実際には、お墓を守る人=墓守(はかもり)は必ず一人しかいません。家族全員がお墓の所有者ではなく、名義上の管理責任者が一人だけ定められているのです。

墓守は「共同」ではできない

「兄弟みんなでお墓を守ろう」という気持ちは立派ですが、現実的には管理者を複数にすることはできません。墓地の契約は一人の名義人と霊園や寺院との間で結ばれており、墓守が亡くなったり高齢で管理が難しくなったりすると、次の承継者を決める必要があります。
ここでトラブルになりがちなのが「誰が次の墓守になるか」「相続の対象になるのか」という問題です。

墓地の承継は相続財産とは異なる

お墓や仏壇などの「祭祀財産(さいしざいさん)」は、通常の相続財産とは区別されます。つまり、遺産分割協議の対象にはならず、祭祀を主宰する人、すなわち祭祀承継者が単独で引き継ぐことになります。
しかし、この承継者を明確にしておかないと、兄弟姉妹の間で意見が分かれ、話し合いが長期化するケースもあります。結果として、お墓の管理が滞ったり、無縁墓になるおそれもあるのです。

墓じまいという選択肢

もし将来的にお墓を維持していくことが難しいと感じたら、早めに「墓じまい」を検討するのも一つの方法です。墓じまいとは、今あるお墓を閉じて遺骨を他の場所(永代供養墓や納骨堂など)へ移す手続きのこと。
この際には、墓地管理者への申請や改葬許可の取得など、複数の公的手続きが必要になります。特に改葬許可申請書の作成・提出は行政書士の専門業務です。書類不備や手続きミスを防ぐためにも、行政書士に相談することで安心して進められます。

行政書士ができるサポート

行政書士は、改葬許可申請の書類作成や関係機関との調整だけでなく、相続や承継に関するアドバイスも行います。
「誰を墓守にすればよいのか」「相続人間で合意が取れない」などの悩みも、法的な観点から整理し、円満な解決へ導くお手伝いができます。
また、墓地管理者や石材店とのやり取り、閉眼供養や永代供養先の紹介など、実務面でも総合的にサポート可能です。

まとめ

お墓を守る責任は、感情だけでは解決できない現実的な問題です。
墓守は必ず一人であり、承継や相続の場面では法律の理解が欠かせません。もし「誰が墓を守るのか」「墓じまいをどう進めるのか」で迷ったときは、行政書士に相談してみてください。法的にも実務的にも、安心できる形で次の世代へつなぐお手伝いをいたします。

兵庫県を中心に、墓じまい・改葬・永代供養のご相談は、
行政書士室井実事務所へ。
お墓に関するお悩みを、法律と実務の両面からしっかりと支え、
ご家族の「安心」を形にいたします。