【墓じまいの費用】改葬申請の手数料は自治体によって違います|無料の場合と有料の場合を行政書士が解説
墓じまいを進める際に必ず必要になる「改葬申請」
近年、尼崎市・宝塚市をはじめ阪神エリアでは、少子高齢化や承継者不足を背景に「墓じまい」を検討される方が増えています。
墓じまいを行う際、必ず必要になる行政手続きが 「改葬申請(かいそうしんせい)」 です。
改葬とは、現在のお墓に納められているご遺骨を別の墓地や納骨堂、永代供養墓などへ移すことをいいます。この手続きを行うためには、市区町村役場で「改葬許可証」を取得しなければなりません。
そして意外と知られていないのが、改葬申請の手数料は全国一律ではないという点です。
今回は、墓じまいサポートセンター(行政書士室井実事務所)が、改葬申請の費用について分かりやすく解説します。
改葬申請の手数料は自治体ごとに異なる
改葬許可は「現在お墓がある自治体」が発行します。
つまり、尼崎市にお住まいでも、お墓が別の市町村にある場合は、その自治体へ申請する必要があります。
ここで注意したいのが、改葬申請の手数料です。
■ 手数料が無料の自治体
多くの自治体では、住民サービスの一環として改葬許可申請を無料で行っています。
例えば、
- 改葬許可申請書の提出
- 書類確認
- 改葬許可証の発行
これらすべてが無料というケースも少なくありません。
■ 手数料が必要な自治体
一方で、自治体によっては数百円程度の手数料が必要になる場合があります。
主な例としては、
- 改葬許可証1通につき300円〜500円程度
- 証明書発行手数料として徴収
- 郵送対応の場合の追加費用
などが挙げられます。
特に、ご遺骨の数だけ許可証が必要になるため、複数名が埋葬されている場合は費用が増えることもあります。
なぜ自治体によって費用が違うのか?
改葬許可は法律で義務付けられた制度ですが、手数料の設定は各自治体の条例によって定められています。
そのため、
- 無料としている自治体
- 行政証明書扱いとして有料にしている自治体
といった違いが生まれています。
同じ阪神エリアや関西圏でも対応が異なるため、事前確認が非常に重要になります。
墓じまいでは「申請以外」の費用にも注意
改葬申請そのものの費用は大きくありませんが、墓じまい全体では以下の費用が発生します。
- 墓石の撤去工事費
- 閉眼供養(魂抜き)のお布施
- 新しい納骨先の費用
- 石材店への作業費
- 書類取得費用
つまり、改葬申請は墓じまいの中では「行政手続き部分」にあたります。
しかし実務では、
- 書類の記入方法が分からない
- 墓地管理者の証明がもらえない
- 郵送手続きが複雑
- 本籍地や戸籍取得が必要になる
など、手続き面でつまずくケースが非常に多く見られます。
行政書士に依頼するメリット
墓じまいは単なる撤去工事ではなく、法律に基づく行政手続きです。
行政書士へ依頼することで、
- 改葬申請書の作成
- 必要書類の案内
- 自治体ごとのルール確認
- 郵送申請の代行サポート
- 墓地管理者との手続き整理
などをスムーズに進めることができます。
遠方のお墓の場合や、平日に役所へ行けない方にとっては大きな負担軽減になります。
墓じまいは「早めの準備」が安心です
墓じまいは突然必要になるものではありませんが、
- 承継者がいない
- 子どもに負担を残したくない
- 遠方でお参りが難しい
といった理由から、元気なうちに準備される方が増えています。
改葬申請の手数料の有無や必要書類も自治体ごとに異なるため、早めに情報収集を行うことがトラブル防止につながります。
尼崎市・宝塚市・阪神エリアを中心に関西一円対応|墓じまいサポートセンターへご相談ください
墓じまいサポートセンター(行政書士室井実事務所)では、尼崎市・宝塚市など阪神エリアを中心に、関西一円の墓じまい手続きをサポートしています。
- 改葬申請が分からない
- 費用の目安を知りたい
- 何から始めればよいか不安
- 遠方のお墓を整理したい
このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
行政手続きの専門家として、ご家族の負担を減らし、円滑な墓じまいをお手伝いいたします。
対応エリア:尼崎市、西宮市、宝塚市、阪神エリアほか関西一円での墓じまいなら、
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