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墓じまいの工事と「指定石材店制度」―行政書士がサポートします

墓じまいを進める際、多くの方が最初につまずくのが「工事はどこに頼めばいいのか」という点です。実は、お墓が建っている霊園や寺院によっては、「指定石材店制度」というルールが設けられている場合があります。

指定石材店制度とは、その墓地の管理者があらかじめ契約している石材店しか工事ができないという仕組みです。たとえ知り合いの業者に頼みたいと思っても、指定外であれば作業が認められないケースがあります。そのため、まずは管理者に確認することが大切です。

また、指定石材店がある場合は、工事費用が相場より高くなることもあります。しかし、工事内容や見積もりの明細を丁寧に確認し、納得してから契約すればトラブルを防げます。行政書士は、こうした見積書や契約内容の確認、さらに寺院とのやり取りを法的な観点からサポートできます。

墓じまいには、改葬許可申請や離檀の手続きなど、役所・寺院・石材店の三者との調整が欠かせません。行政書士が間に入ることで、必要書類の作成から関係者との調整までスムーズに進みます。

「指定石材店制度って何?」と疑問を感じたら、まずは専門の行政書士に相談を。もめる前に法的サポートを受けることで、安心して墓じまいを完了できます。

兵庫県を中心に、墓じまい・改葬・永代供養のご相談は、
行政書士室井実事務所へ。
お墓に関するお悩みを、法律と実務の両面からしっかりと支え、
ご家族の「安心」を形にいたします。