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墓じまい(お墓の引越し)専門 行政書士

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墓じまいをしても「分骨」という選択肢があります|後悔しないための基礎知識


近年、尼崎市・宝塚市をはじめとする阪神エリア、関西一円で「墓じまい」を検討される方が増えています。
一方で、

  • お墓は整理したいが、ご先祖様とのつながりは残したい
  • 全てを一か所にまとめることに抵抗がある
  • 親族それぞれの事情に配慮したい

このようなお悩みをお持ちの方も少なくありません。
そのような場合に有効なのが**「分骨」**という選択肢です。

この記事では、墓じまいと分骨の関係、注意点、手続きの流れについて、行政書士が分かりやすく解説します。


分骨とは?墓じまいとの違い

**分骨(ぶんこつ)**とは、遺骨の一部を分けて、複数の場所に安置することをいいます。

一般的な墓じまいでは、遺骨を一か所へ改葬しますが、分骨を行うことで、

  • 一部は永代供養墓へ
  • 一部は手元供養として自宅へ
  • 一部は別の地域のお墓へ

といった柔軟な供養が可能になります。

「墓じまい=すべてを移さなければならない」と思われがちですが、分骨は法律上も認められた正当な方法です。


分骨が選ばれる主なケース

尼崎市・宝塚市・阪神エリアでご相談の多い分骨のケースには、次のようなものがあります。

① 親族が遠方に住んでいる場合

関西と関東など、親族の居住地が離れている場合、それぞれの地域でお参りできるよう分骨を選ばれることがあります。

② お墓は整理したいが、手元に残したい

墓じまい後、すべてを合祀墓に入れることに抵抗がある方が、手元供養用として分骨されるケースです。

③ 代々のお墓と新しい供養先を両立したい

先祖代々のお墓を整理しつつ、一部を新しい供養施設へ移すなど、心情面を大切にした選択です。


分骨に必要な手続きと注意点

分骨を行う場合、通常の墓じまいと異なる点があります。

分骨証明書が必要な場合があります

新しい納骨先によっては、分骨証明書の提出を求められることがあります。
証明書は、現在のお墓の管理者や自治体から取得します。

改葬許可証が不要なケースも

すでに納骨されている遺骨の一部を分ける場合、条件によっては改葬許可証が不要な場合もあります。
判断を誤ると手続きがやり直しになるため、事前確認が重要です。

宗教・親族間の配慮も大切

分骨は法律的に可能でも、親族間での理解が不可欠です。
事前に説明し、合意を得ておくことでトラブルを防げます。


墓じまいと分骨は専門家に相談するのが安心です

墓じまいと分骨は、

  • 行政手続き
  • お寺・霊園との調整
  • 石材店との打ち合わせ
  • 親族への説明

など、想像以上に多くの工程があります。

**墓じまいサポートセンター(行政書士室井実事務所)**では、
尼崎市・宝塚市を中心に、阪神エリア・関西一円で、

  • 墓じまい手続きのフルサポート
  • 分骨・改葬に関する書類作成
  • 永代供養先・納骨先のご相談
  • 不安や疑問への丁寧な説明

を一括して対応しております。


まとめ|墓じまいは「すべて手放す」ことではありません

墓じまいは、ご先祖様との縁を切る行為ではありません。
分骨という選択肢を知ることで、気持ちに寄り添った供養が可能になります。

「どう進めればいいか分からない」
「分骨ができるか知りたい」
「親族と揉めないか不安」

このようなお悩みがありましたら、どうぞお一人で抱え込まず、墓じまいサポートセンターまでご相談ください。
行政書士が、あなたの状況に合った最適な方法をご提案いたします。

対応エリア:尼崎市、西宮市、神戸市、大阪市ほか関西一円での墓じまいなら、
墓じまいサポートセンター(行政書士 室井実事務所) が最後までしっかりサポートいたします。ご相談はこちらをクリックしてください。