高島市
高島市の墓じまい

高島市で墓じまいをご検討の方へ、必要な手続き、書類、費用の目安をわかりやすくまとめました。墓じまいは、現在のお墓を撤去して更地に戻し、ご遺骨を新しい供養先へ移す手続きです。高島市内の墓地や納骨堂に埋蔵・収蔵されている遺骨を他のお墓へ移す場合は、高島市役所市民課へ改葬許可申請を行う必要があります 。
高島市での墓じまいの流れ
- 親族で相談し、墓じまいの方針を決めます。
- 改葬先を決め、受入証明書を準備します。
- 現在の墓地管理者から埋蔵・収蔵証明を受けます。
- 改葬元の場所が分かる資料を用意します。
- 高島市へ改葬許可申請を行います。
- 改葬許可証を受け取ります。
- 石材店へ墓石撤去・整地を依頼します。
- ご遺骨を新しい供養先へ納めます。
高島市では、改葬許可申請書は1体の焼骨につき1枚必要で、申請者の本人確認書類、墓地管理証明書等、受入証明書等をそろえて提出します。申請後、改葬許可証は1週間程度で発行されます 。
必要書類
- 改葬許可申請書(1体の焼骨につき1枚)。
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)。
- 墓地管理証明書等(現在の墓地や納骨堂の管理者による証明)。
- 受入証明書等(改葬先の管理者による受入証明)。
- 郵送申請の場合は返信用封筒と本人確認書類のコピー。
高島市の案内では、墓地使用者本人が申請することとされており、墓地管理証明書は任意様式でも対応できます 。胎児の改葬には胎児用の書式があります 。
費用の目安
墓じまいの費用は、お墓の大きさ、立地、撤去方法、改葬先によって変わります。一般的には、墓石撤去費、離檀料、行政手続き費用、改葬先費用の4つで考えるとわかりやすいです。高島市の改葬許可証発行手数料は無料です 。
- 墓石撤去費:区画や墓石の量で変動します。
- 離檀料:寺院墓地の場合に発生することがあります。
- 行政手続き費用:改葬許可証の発行手数料は無料です。
- 改葬先費用:永代供養墓や納骨堂の費用によって変わります。
高島市の申請窓口
高島市内の墓地や納骨堂等にある遺骨の改葬は、高島市役所市民課(市役所新館1階)へ申請します 。改葬許可証の交付手数料は無料で、申請後およそ1週間で発行されます 。郵送申請の場合は、返信用封筒と本人確認書類のコピーを同封し、〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 市民課 戸籍担当宛へ送付します 。
高島市営墓地の手続き
高島市営墓地を利用している場合は、改葬時に改葬許可証の提出や使用許可証の確認が必要です。市営墓地の使用や改葬届出の案内もあるため、一般墓地と市営墓地の手続きを分けて掲載するとわかりやすくなります 。市営墓地の利用者は、改葬前に届出書の確認をしておくと安心です。
よくある質問
Q. 改葬許可申請は必ず必要ですか。
はい。高島市内の墓地や納骨堂にある遺骨を他へ移す場合は、改葬許可申請が必要です 。
Q. 申請書は何枚必要ですか。
Q. 手数料はいくらですか。
Q. 申請後、どれくらいで許可証が出ますか。
ご相談の流れ
- 現在のお墓の場所と改葬先を確認します。
- 必要書類を整理します。
- 改葬許可申請と墓地管理者の証明を進めます。
- 墓石撤去と整地を手配します。
- 新しい供養先への納骨までご案内します。
高島市での墓じまいは、行政手続きと墓地返還、墓石撤去を順番に進めることが重要です 。書類の不備があると手続きが止まりやすいため、最初に必要書類をそろえておくとスムーズです 。
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