墓じまい専門 行政書士

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箕面市で
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墓じまいサポートセンター(行政書士室井実事務所)がまるごとお任せで安心の墓じまいをお手伝いをさせて頂きます。

箕面市で墓じまいを進める場合は、現在のお墓にあるご遺骨を別の墓地や納骨堂へ移す「改葬」の手続きが必要です。改葬を行うには、市町村長の許可が必要であり、箕面市内の墓地・納骨堂に埋蔵(埋葬)されている焼骨(死体)を改葬する場合は、箕面市役所市民サービス政策室へ申請します。

墓じまいとは

墓じまいとは、現在のお墓を撤去し、ご遺骨を新しい納骨先へ移すことをいいます。法律上は「改葬」にあたり、埋葬した死体を他の墳墓へ移し、または埋蔵・収蔵した焼骨を他の墳墓や納骨堂へ移すことを指します。

箕面市で必要な手続き

箕面市での改葬許可申請では、1体の焼骨(死体)ごとに1枚の申請書が必要です。申請書には、改葬元の墓地管理者による埋蔵(埋葬)の事実確認が必要で、申請書下段の「墓地管理者使用欄」に記入・押印を受けるか、管理者が発行する証明書を添付します。申請者が墓地の使用者(所有者)でない場合は、墓地使用者の改葬同意書も必要です。

申請の流れ

  1. 改葬先を決める。
  2. 改葬許可申請書を準備する。
  3. 改葬元の墓地管理者から、埋蔵(埋葬)の事実を証明してもらう。
  4. 必要に応じて墓地使用者の改葬同意書を用意する。
  5. 返信用封筒と切手を用意し、箕面市役所市民サービス政策室へ申請する。
  6. 後日郵送される改葬許可証の原本を改葬先の墓地管理者へ提出する。

申請先

箕面市内の墓地や納骨堂から改葬する場合の申請先は、箕面市役所市民サービス政策室(市役所別館1階12番窓口)です。改葬許可証の発行手数料は無料で、許可証は後日郵送されます。

同一墓地内の移動について

同じ墓地の中で区画を移す場合でも、箕面市では改葬許可申請が必要です。改葬許可証がなければ、改葬先の墓地管理者は受け入れできません。

分骨との違い

焼骨の一部を別の墓地や納骨堂へ移す場合は「分骨」であり、改葬とは異なります。分骨は市区町村役場での許可申請は不要ですが、現在の墓地や納骨堂の管理者から分骨証明書を発行してもらい、分骨先の管理者に提出します。火葬後に分骨する場合は、火葬の事実を証する書類が必要です。

墓じまいの進め方

墓じまいでは、改葬許可の取得だけでなく、墓石の撤去、閉眼供養、遺骨の新しい納骨先の確保など、複数の準備が必要です。寺院墓地の場合は、寺院との話し合いを先に進めておくと、撤去時期や必要書類の整理がスムーズです。法律上も、改葬には市町村長の許可が必要です。

墓じまいサポートセンターにすべてお任せも可能です。

墓じまいでは、改葬許可申請書の作成、必要書類の確認、墓地管理者との調整、改葬先への提出書類の整理まで、手続きが多岐にわたります。箕面市で墓じまいをご検討の方は、事前準備から完了までを見据えて進めることで、手戻りを防ぎやすくなります。

箕面市での墓じまいなら、
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