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墓じまい(お墓の引越し)専門 行政書士

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【令和8年1月1日施行】行政書士法改正で変わる「非行政書士行為禁止規定」とは

~墓じまいサポートの現場にも関係する重要な変更点を解説~

令和8年1月1日、行政書士法の一部が改正され、「非行政書士行為の禁止規定」がより明確化されました。
この改正は、行政手続を代行・代理する専門職としての行政書士の役割を明確にし、無資格者による不適正な書類作成や代理行為から一般の方を守ることを目的としています。

特に、墓じまい・改葬・離檀手続などの分野では、行政書士が関与するケースが増えており、改正内容を知っておくことが依頼者にとっても重要です。


行政書士法第19条とは?

行政書士法第19条は、「行政書士でない者が報酬を得る目的で業務を行ってはならない」と定めています。
つまり、次のような行為を行政書士以外の者が有償で行うことは法律で禁止されています。

  • 官公署に提出する書類の作成
  • その手続に関する代理・代行
  • 作成書類についての相談や指導

このうち「墓じまい」「改葬許可申請」「離檀証明書の作成支援」などは、まさに役所への申請書類作成や手続代行が伴うため、「行政書士の独占業務」に該当する場合があります。


墓じまいサポートに関係する場面とは

墓じまいに関しては、多くの手続きが寺院・役所・石材店とのやり取りを必要とします。
たとえば、次のようなケースがよく見られます。

  • 改葬許可申請書の作成・提出
  • 埋葬証明書や受入証明書の確認
  • 書類不備時の役所とのやり取り
  • 遺族間の同意書や委任状の作成

これらを「代行」や「代理」で行うには、行政書士資格が必要です。
無資格の石材店や業者が「書類を代わりに作ります」「改葬許可を代理で取ります」といったサービスを行うと、法違反となる可能性があります。


今回の法改正で何が強化されたのか

令和8年の改正では、これまで「グレーゾーン」とされていた部分が明確化され、
・無資格者による行政書士業務の取扱い禁止
・行政書士名や類似名称を用いた誤認防止の強化
・行政書士会による指導・監督権限の明確化
が盛り込まれました。

これにより、墓じまい関連の手続を請け負う業者が行政書士でない場合、記載方法のアドバイスや書類作成代行を行うことが難しくなります。依頼者は、適切な資格を持つ専門家に依頼する必要があります。


安心できる墓じまいを実現するには

墓じまいは「行政手続」「宗教的配慮」「家族間の合意」が複雑に絡み合うデリケートな問題です。
行政書士に依頼することで、

  • 役所への改葬許可申請書類の作成・確認
  • 離檀証明書など書類の適法な整備
  • 家族・寺院との調整アドバイス
  • 法改正に沿った安全な手続対応
    がすべてワンストップで行えます。

尼崎市を中心に関西一円対応

墓じまいサポートセンター(行政書士室井実事務所)では、尼崎市を拠点に、兵庫県・大阪府・京都府・奈良県など関西一円の墓じまい相談を承っています。

改正後の行政書士法に準拠し、
「法に基づく安心のサポート」
をモットーに、依頼者の不安や疑問を丁寧に解消いたします。

無料相談やLINEでの問い合わせも可能です。
まずはお気軽にご相談ください。


【まとめ】

令和8年の行政書士法改正により、非行政書士による書類作成業務は一層厳格に制限されます。
墓じまい手続を安心して進めるためには、専門知識と法的資格を持つ行政書士への依頼が欠かせません。

尼崎市や関西エリアで墓じまいをご検討中の方は、ぜひ**墓じまいサポートセンター(行政書士室井実事務所)**にご連絡ください。

対応エリア:尼崎市、西宮市、神戸市、大阪市ほか関西一円での墓じまいなら、
墓じまいサポートセンター(行政書士 室井実事務所) が最後までしっかりサポートいたします。ご相談はこちらをクリックしてください。