改葬申請は誰でもできる?実は石材店が行うのは「違反行為」です
墓じまいを進めるときに必要となる手続きの一つが「改葬許可申請」です。
この申請は、市区町村役場に提出しなければならない正式な行政手続きです。ところが現場では、墓石の撤去や移転を請け負う石材店が代わりに申請しているケースが見られます。
しかし、実はこれは法律上の問題がある行為なのです。
改葬申請は行政書士の「独占業務」です
改葬許可申請書の作成や代理提出は、行政書士法第1条の2で定められた「他人の依頼を受けて官公署に提出する書類の作成および提出代行」に該当します。
つまり、行政書士だけが行える独占業務です。
石材店や葬儀社が代行すると、たとえ善意であっても行政書士法違反になるおそれがあります。
行政書士は、改葬に関する書類作成だけでなく、役所とのやり取りや必要書類の確認も行うことができます。専門知識と法的根拠に基づき、スムーズで確実な手続きをサポートします。
個人情報の取り扱いにも注意が必要
改葬申請では、申請者や故人の氏名・本籍地・墓地の所在地など、重要な個人情報を扱います。
石材店などの一般業者が安易に申請書を預かると、個人情報保護の観点からもリスクがあります。
行政書士は国家資格者として、守秘義務を負っています。安心して個人情報を託すことができる点も大きなメリットです。
「墓じまい+改葬申請」は行政書士に任せて安心
墓じまいは、単なる工事ではなく「法律」「宗教」「人の想い」が交わる複雑な手続きです。
石材店は工事のプロ、行政書士は法務手続きのプロです。
それぞれの専門家が適切に役割を分担することで、トラブルを防ぎ、円満な墓じまいが実現します。
改葬申請を含む手続きを行政書士に依頼することで、
- 法律に則った確実な申請
- 個人情報の安全管理
- 関係者間のトラブル予防
といった「安心」が得られます。
まとめ
墓じまいの際に必要な改葬許可申請は、石材店ではなく行政書士の専門業務です。
違法な代行を依頼してしまうと、申請が無効になったり、思わぬトラブルに発展することもあります。
大切なご先祖様の移転だからこそ、安心できる法的サポートを受けて、心を込めた「正しい墓じまい」を行いましょう。
兵庫県を中心に、墓じまい・改葬・永代供養のご相談は、
行政書士室井実事務所へ。
お墓に関するお悩みを、法律と実務の両面からしっかりと支え、
ご家族の「安心」を形にいたします。