墓じまいは「更地に戻す」か「巻石を残す」か?行政書士が解説する正しい対応方法
近年、「墓じまい」という言葉を耳にする機会が増えました。少子化や核家族化、遠方に住むご家族の事情などにより、先祖代々のお墓を守り続けることが難しくなったというご相談が全国的に増えています。
その中でも「墓じまい後に更地に戻すのか」「巻石を残しておくのか」という点で迷われる方が多いのではないでしょうか。今回は、行政書士室井実事務所が、墓地管理者との関係も含めてわかりやすくご説明いたします。
■ 墓じまいとは何をすることか
まず「墓じまい」とは、お墓を撤去し、遺骨を他の場所に移す「改葬(かいそう)」を行うことをいいます。
改葬には役所への申請が必要であり、行政書士の職務上請求権を活かした戸籍調査や改葬許可申請書の作成・提出代行が求められます。
石材店ではこの書類手続きは行えません。行政書士が法的に正確な書類を作成することで、トラブルを防ぐことができます。
■ 墓じまい後の土地は「更地に戻す」が原則
墓じまいをした後、お墓を撤去した土地(区画)は、墓地の所有者=墓地管理者(寺院や霊園運営者)へ返還するのが一般的です。
その際、「更地に戻す」ことを求められるケースが多いのが現実です。
墓石・外柵・巻石・塔婆立て・灯籠などをすべて撤去し、まっさらな状態にして返すことで、次の利用者が使いやすくなり、墓地全体の景観も保たれます。
行政書士室井実事務所では、墓地管理者との打ち合わせ段階から立ち会い、
「どこまで撤去する必要があるか」「残すことができる部分はあるか」などを確認した上で、依頼者様にわかりやすくご説明いたします。
■ 巻石を残すケースもある
一方で、墓地によっては巻石(まきいし)を残すケースもあります。
巻石とはお墓の区画を囲む石のことで、隣のお墓との境界を示す役割を持っています。
特に共同墓地や寺院墓地では、巻石を撤去すると隣接区画の境界が不明確になる場合があるため、管理者の判断で「巻石は残しておいてください」と指示されることもあります。
このように、「更地にするか」「巻石を残すか」は、墓地管理者の意向によって異なります。
行政書士が間に入ることで、墓地管理者・石材店・ご遺族の三者の連携がスムーズになり、不要なトラブルを防ぐことができます。
■ 行政書士に依頼するメリット
墓じまいは単なる「工事」ではありません。
行政手続き・寺院への離檀交渉・改葬許可申請・納骨先の選定など、さまざまな段取りが必要です。
墓じまいサポートセンターの「行政書士室井実事務所では、墓じまいに関する手続きをワンストップでサポートいたします。
- 改葬許可申請書の作成・提出
- 戸籍謄本や除籍謄本などの職務上請求による取得
- 寺院や霊園との調整・文書作成
- 永代供養先・納骨先のご紹介
- 工事立ち会い・完了確認
法的に正確な手続きと、業界経験を活かした現場対応で、安心の墓じまいを実現します。
■ 関西一円で安心の墓じまいサポート
墓じまいサポートセンターでは、兵庫県・大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県など関西一円の墓じまい・改葬手続きをサポートしています。
「遠方にいて現地に行けない」「親族が高齢で動けない」という方でも、すべての手続きを代行し、丁寧に進めます。
また、現地確認から工事の立ち会い、最終的な墓地返還までを一貫して行い、
依頼者様に「安心と納得」をお届けすることをモットーにしています。
■ まとめ:まずは専門家にご相談を
墓じまいは一生に一度の大切な決断です。
「更地に戻すべきなのか」「巻石を残してよいのか」といった判断は、一般の方には難しい部分でもあります。
墓地管理者との調整から改葬許可の申請、そして工事完了まで、行政書士が関わることで法的にも実務的にも安心して進めることができます。
墓じまい・改葬に関するお悩みは、
「墓じまいサポート 行政書士室井実事務所」までお気軽にご相談ください。
丁寧に、そして誠実に、最後までサポートいたします。
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