墓じまいと改葬手続きは、行政書士が安心サポート
お墓を整理する「墓じまい」を考えたとき、最も大変なのは「改葬手続き」と「関係者への配慮」です。改葬とは、ご先祖さまのお骨を現在の墓地から別の場所(永代供養墓、納骨堂、公営墓地など)へ移すことをいいます。単にお墓を撤去するだけでなく、法的な手続きが必要になる点が大きな特徴です。
多くの方が「石材店に頼めば全部できるのでは?」と思われますが、実は改葬手続きには役所への申請や、墓地管理者への書類提出などがあり、これらは行政手続きにあたります。そのため、正確な書類作成と法的知識を要する部分は、行政書士の専門分野となります。
行政書士ができること ― 戸籍の取得から改葬許可申請まで
墓じまいの手続きでは、「誰のお骨なのか」を証明するために戸籍をたどる作業が必要です。お墓の名義人が亡くなっている場合や、改葬するお骨の名義確認をする際には、戸籍や除籍、改製原戸籍といった公的書類を揃える必要があります。
このときに強みを発揮するのが行政書士です。行政書士は、職務上請求という制度により、業務上必要な範囲で戸籍・除籍謄本、住民票、戸籍の附票などを請求できます。つまり、依頼者が自分で役所に行かなくても、行政書士が代理でこれらの資料を取得できるのです。
特に、遠方の役所や複数の自治体にまたがる場合、個人での取得は時間も手間もかかります。行政書士に依頼すれば、法的に正しい方法でスムーズに資料を揃えることが可能です。
改葬許可申請書の作成と流れ
改葬を行うには、まず「改葬許可申請書」を現在の墓地がある市区町村に提出し、許可を得る必要があります。この書類には、埋葬者の氏名・死亡年月日・改葬先の所在地などを正確に記載しなければなりません。
行政書士は、これらの書類作成や添付書類の整理を一括して行い、申請の流れをサポートします。多くの場合、次のようなステップで進めます:
- 現在のお墓の管理者に「改葬の意向」を伝える
- 改葬先(永代供養墓や納骨堂など)を決定し、受入証明書を取得
- 改葬許可申請書を作成し、役所に提出
- 許可証を受け取り、墓じまい工事・ご遺骨の移送へ
この一連の流れのうち、行政書士は主に①~③の書類部分を担当します。特に「受入証明書の書式が違う」「離檀証明が必要かどうか」など、細かい点は自治体ごとに異なるため、経験豊富な行政書士に任せることで安心して進められます。
ご家族への説明・トラブル防止にも強い味方
墓じまいは、ご先祖さまを想う大切な行為であると同時に、家族の考え方が分かれるテーマでもあります。「まだお墓を残したい」「供養の形を変えるのは抵抗がある」といった意見が出ることも珍しくありません。
行政書士は、第三者の立場から法的根拠や手続きの流れを丁寧に説明し、ご家族が納得の上で進められるよう支援します。単なる書類作成にとどまらず、感情面への配慮や円滑な話し合いの橋渡し役としても力を発揮します。
専門家に任せて「安心の墓じまい」を
改葬の申請は「誰でもできる」と思われがちですが、実際には細かいルールや地域ごとの違いが多く、申請書の不備で役所から差し戻されるケースも少なくありません。行政書士は、そうした煩雑な事務を的確に処理し、依頼者の負担を軽減します。
特に、職務上で戸籍や住民票を取得できることは、墓じまい業務における大きな強みです。書類の収集から改葬許可申請、離檀証明書や受入証明書の確認まで、すべてをワンストップで対応できるのが行政書士の専門性です。
まとめ
墓じまいは「終わりの手続き」ではなく、「次の供養への準備」です。大切なのは、法的にも心情的にも納得できる形で進めること。行政書士はそのための伴走者として、正確な書類と安心のサポートを提供します。
兵庫県を中心に、関西一円で墓じまい・改葬のサポートを行う
行政書士室井実事務所では、初回相談を無料で受け付けています。どうぞお気軽にご相談ください。