無縁墓にならないために──早めの「墓じまい」で安心を
お墓を継ぐ人がいなくなったり、遠方でなかなかお参りに行けなくなったりすると、知らないうちに「無縁墓(むえんばか)」として扱われてしまうことがあります。無縁墓とは、長期間供養や管理がされていないお墓のこと。寺院や霊園では、一定の期間を過ぎても管理料が支払われず、連絡が取れない場合、「無縁」と判断され、墓石が撤去されることもあります。
そうなってしまうと、せっかくご先祖のために建てたお墓が、知らぬ間に片づけられてしまうという残念な結果に。さらに、遺骨が合祀(ほかの方とまとめて供養)されてしまうと、もとの形で戻すことはできません。
こうした事態を防ぐには、「墓じまい」を早めに検討することが大切です。墓じまいとは、お墓を撤去し、ご遺骨を別の供養先に移すこと。最近では、永代供養や納骨堂、樹木葬など、後継者がいなくても安心できる選択肢が増えています。
墓じまいを行うには、役所への「改葬許可申請」が必要で、これには法的な手続きが伴います。書類の不備や申請の順序を誤ると、受理されないこともあります。さらに、寺院との離檀(りだん)や新しい供養先との契約など、心情面にも配慮が求められるデリケートな問題です。
こうした複雑な流れをスムーズに進めるには、行政書士に相談するのが安心です。行政書士は、改葬許可申請の書類作成を専門的に行うことができ、寺院や自治体とのやり取りもサポートします。お客様の気持ちに寄り添いながら、法律に基づいた正しい手続きで、無縁化を防ぐためのお手伝いをいたします。
「うちはまだ大丈夫」と思っていても、管理費の支払いが滞ったり、連絡先が不明になったりすると、寺院側は対応に困ってしまいます。大切なご先祖の眠る場所を「無縁」にしないためにも、元気なうちに、そして判断できるうちに、墓じまいについて話し合ってみてください。
行政書士は、ご家族の思いを大切にしながら、最適な方法をご提案いたします。無縁化を防ぎ、心から納得のいく供養の形を実現するために、どうぞ早めのご相談を。
行政書士 室井 実
兵庫県を中心に、墓じまい・改葬・永代供養のご相談は、
行政書士室井実事務所へ。
お墓に関するお悩みを、法律と実務の両面からしっかりと支え、
ご家族の「安心」を形にいたします。