墓じまいで墓地代金は返金されない?
実は「墓地は所有ではなく、借りている」ものです
「墓じまいをしたら、墓地代は返ってくるのでは?」
そう思われる方が意外と多いのですが、実は墓地代金は基本的に返金されません。
この点を正しく理解しておかないと、のちに「聞いていなかった」「損をした」と感じてしまう方も少なくありません。
今回は、墓地の仕組みと返金されない理由、そして行政書士がどのように安心をサポートできるかを解説します。
墓地は「買う」ものではなく「借りる」もの
多くの方は「お墓を買った」と思われていますが、実際には土地を所有しているわけではありません。
墓地や霊園では、土地は管理者(お寺や公益法人など)の所有物です。
私たちはその土地を「永代使用権」という形で借りているに過ぎません。
つまり、支払った墓地代金は「土地の購入代」ではなく、その場所をお墓として使う権利の使用料なのです。
このため、墓じまいをしてお墓を撤去した後に、土地を返しても代金が戻ることは基本的にありません。
墓地代金が返金される特例もある?
まれに、契約後すぐに墓地を使わなかった場合や、管理規約に「一定期間内なら返金可」と明記されているケースでは、一部返金が認められることもあります。
しかし、それはあくまで霊園や寺院の独自規定によるもので、一般的ではありません。
墓地の契約書や永代使用承諾証を見直しても、返金に関する記載がない場合は、返金はまず期待できないと考えてよいでしょう。
墓じまいでは「心の整理」と「手続き」が大切
墓じまいは、単にお墓を撤去するだけでは終わりません。
お寺へのご挨拶、遺骨の移転先の確保、改葬許可の申請など、法的にも宗教的にもいくつもの手続きが必要になります。
特に「永代使用権の返還」や「使用契約の終了届」は、文書で正式に行う必要があり、これを怠ると将来的なトラブルにつながる可能性があります。
たとえば、お寺や霊園から「まだ契約が残っている」と言われるケースもあるのです。
墓じまいに詳しい行政書士が最後までサポート
当事務所では、墓じまいの現場を知る行政書士が、法律と業界の両面からサポートいたします。
もともと石材業界にも携わっていた経験から、寺院や石材店とのやり取りにも精通しています。
「返金の有無を確認したい」「手続きがよくわからない」「お寺にどう話せばいいかわからない」
そんな方に寄り添い、誤解や不安を解消しながら最後まで伴走します。
まとめ:知っていれば安心、墓じまいの基本
墓じまいを進める前に、「墓地は借りているもの」「代金は返金されない」という基本を知っておくことが大切です。
そして、行政手続きや関係者との調整は、行政書士に相談することで確実かつ安心に進められます。
お墓に関する不安や疑問をひとつずつ解消しながら、心を込めて次の供養の形へ──。
最後まで安心を提供できる行政書士として、あなたの墓じまいをサポートいたします。
兵庫県を中心に、墓じまい・改葬・永代供養のご相談は、
行政書士室井実事務所へ。
お墓に関するお悩みを、法律と実務の両面からしっかりと支え、
ご家族の「安心」を形にいたします。