【墓じまいを検討される方へ】お骨は勝手に移動できません|尼崎市を中心に関西一円対応の【墓じまいサポートセンター】
近年、少子高齢化や核家族化の進行により、「墓じまい」 をご検討されるご家庭が急速に増えています。
しかし、墓じまいは単に「お墓を壊すだけ」ではありません。特に重要なのは、ご遺骨の取り扱いに厳密なルールがあることです。
この記事では、尼崎市を中心に関西一円で墓じまいをサポートしている「墓じまいサポートセンター」が、
行政手続きの流れ、注意点、法律上のポイント をわかりやすく解説します。
1. 墓じまいとは?増加する背景と現代の事情
墓じまいとは、現在のお墓を閉じて、ご遺骨を新しい供養先(永代供養・納骨堂・樹木葬など)へ移すことです。
背景としては、
- お墓を守る人がいない
- 実家から離れて生活しており、維持が難しい
- お墓の費用負担を次世代に残したくない
- 永代供養の方が安心できる
などの理由が挙げられます。
しかし、墓じまいは自分たちだけで完結するものではありません。
寺院・霊園・行政機関・石材店などとの調整が必須です。
2. お骨は勝手に移動できない ― 法律上の重要ポイント
墓じまいで最も誤解されているのが、
「お骨は自由に移動できるのでは?」という誤認です。
結論は明確で、
ご遺骨の移動には必ず行政機関(市区町村)の許可が必要です。
これは 墓地埋葬法 により厳格に定められており、
勝手に遺骨を動かすと法律違反となります。
3. 行政機関の許可が必要な理由とは?
なぜ許可が必要なのかというと、
- 遺骨は法律上「一般の物」と異なり、特別な扱いを受ける
- 遺骨の所在管理は自治体の責務とされている
- 遺骨の紛失・トラブルを防ぐため
- 管理者(寺院・霊園)との関係を明確にするため
といった理由があります。
許可の手続きで必要なのが、
「改葬許可申請」 です。
4. 改葬許可申請とは?尼崎市での流れの概要
尼崎市を例にとると、改葬許可は以下の手順で進みます。
① 現在のお墓の管理者(寺院・霊園)から“埋葬証明書”をもらう
これは、「確かにここに遺骨が埋葬されています」という証明書です。
② 移転先(永代供養墓・納骨堂など)の受け入れ証明を取得する
新しい供養先で「受け入れます」という証明書をもらう必要があります。
③ 市役所へ“改葬許可申請書”を提出する
必要書類をまとめて提出し、審査を受けます。
④ “改葬許可証”が交付される
この許可証がないと、遺骨は移動できません。
⑤ 石材店によるお墓の解体・撤去工事
寺院や霊園によっては、指定の石材店しか工事できない場合があります。
5. 墓じまいで起きがちなトラブルと対策
墓じまいでは、以下のようなトラブルが多く発生します。
● 寺院とのコミュニケーション不足
“離檀料はいくら払う必要があるのか”“挨拶は必要か”など不安が多い。
● 石材店の選び方がわからない
寺院指定業者でなければ工事できない場合も。
● 行政手続きの書類を間違える
申請書の不備で手続きが止まるケースも少なくありません。
こうしたトラブルは、専門家に相談することで事前に回避できます。
6. 尼崎市を中心に関西一円をサポート|墓じまいサポートセンターの強み
当センターは、尼崎市を中心に、
- 尼崎市
- 西宮市
- 伊丹市
- 宝塚市
- 神戸市
- 大阪市・堺市
- 京都・奈良エリア
など、関西一円の墓じまいをサポートしています。
私たちが選ばれている理由
- 行政書士による 改葬許可の正確な手続きサポート
- 寺院や霊園との 丁寧なコミュニケーション
- 石材店との調整も含めた ワンストップ支援
- 永代供養や納骨先の紹介も可能
- 明確な費用案内で安心
墓じまいは一度きりの大切な手続きです。
不安なまま進める必要はありません。
7. まずは無料相談から ― 無理な営業は一切ありません
「本当に墓じまいすべき?」
「寺院にどう話せばいい?」
「費用はどれくらい?」
「行政手続きが不安…」
そのようなお悩みは、すべて私たちがサポートします。
尼崎市を中心に、関西一円対応。
お気軽に相談できる、地域密着型のサポートセンターです。
まとめ:お骨は勝手に動かせません。まずはプロに相談を
墓じまいは、
- 行政の許可
- 寺院・霊園との調整
- 石材店の工事
- 新しい供養先の手配
など、非常に多くの工程があります。
特に 遺骨の移動は行政の許可が必須 であり、
自己判断で進めると大きなトラブルにつながります。
ご家族にとってベストな選択となるよう、
私たち「墓じまいサポートセンター」が丁寧にお手伝いします。
尼崎市・関西エリアでの墓じまいなら、
墓じまいサポートセンター(行政書士 室井実事務所) が最後までしっかりサポートいたします。ご相談はこちらをクリックしてください。