取り出したお骨は洗浄や乾燥が必要?墓じまい後のご遺骨の正しい取り扱いを行政書士室井が解説いたします。
取り出したご遺骨、そのまま納骨できるとは限りません
墓じまいを行う際、「お墓から取り出したご遺骨は、そのまま永代供養墓や納骨堂へ納められる」と思われている方は少なくありません。
しかし実際には、お墓の中の環境や埋葬されていた期間によっては、ご遺骨の洗浄や乾燥が必要になるケースがあります。
特に建立から数十年が経過したお墓では、納骨室(カロート)内に湿気や地下水が入り込み、ご遺骨や骨壺に泥やカビ、土砂が付着していることも珍しくありません。
今回は、墓じまいサポートセンター(行政書士室井実事務所)が、墓じまい後のご遺骨の洗浄・乾燥が必要となる理由や注意点について詳しく解説します。
なぜ洗浄や乾燥が必要になるのでしょうか
お墓の納骨室は密閉されているように見えても、完全防水ではありません。
長年にわたり次のような影響を受けます。
- 地下水の浸入
- 雨水による湿気
- 結露
- 土砂の流入
- 骨壺の破損(関西では骨壺は使用せず、主にさらしの袋に入れて納骨するケースが多いです。)
このような状態になると、ご遺骨に泥やカビが付着したり、水分を多く含んだ状態になったりすることがあります。
また、骨壺が割れている場合は、ご遺骨が直接土の中に広がっているケースもあります。
このような状態では、そのまま新しい納骨先へ納められない場合があります。
洗骨(せんこつ)とは
「洗骨」とは、ご遺骨を丁寧に洗浄して汚れを落とす作業のことです。
地域によっては風習として行われる場合もありますが、墓じまいでは主に次のような目的で実施されます。
- 泥や砂を取り除く
- カビや汚れを除去する
- 新しい骨壺へ納めやすくする
- 衛生的な状態に整える
洗骨は専門業者が行うことが一般的で、ご遺骨を傷つけないよう十分配慮しながら作業が進められます。
洗浄後は十分な乾燥が重要です
洗浄後には十分な乾燥が必要になります。
水分が残ったまま骨壺へ納めると、
- カビの発生
- 臭いの原因
- 骨壺内の結露
などの原因になる可能性があります。
そのため、専門業者では専用設備を使用して時間をかけて乾燥を行います。
乾燥後は、新しい骨壺や専用袋へ納めるケースが多く見られます。
必ず洗浄が必要というわけではありません
すべての墓じまいで洗骨が必要になるわけではありません。
例えば、
- 比較的新しいお墓
- 納骨室の状態が良好
- 骨壺が破損していない
- ご遺骨が乾燥した状態
であれば、洗浄を行わずそのまま改葬できる場合もあります。
実際には、墓石を開けてご遺骨の状態を確認してから判断することになります。
納骨先によっては条件がある場合もあります
永代供養墓や納骨堂、樹木葬では、それぞれ受入条件が異なります。
例えば、
- 骨壺の大きさに制限がある
- 新しい骨壺への入れ替えが必要
- 粉骨が必要
- 洗浄・乾燥済みであることを求められる
など、施設ごとのルールがあります。
墓じまいを進める際には、新しい納骨先へ事前に確認しておくことが重要です。
粉骨を行うケースもあります
近年は永代供養墓や樹木葬の増加に伴い、粉骨を希望される方も増えています。
粉骨とは、ご遺骨を細かく砕いて専用の容器へ納める方法です。
粉骨を行うことで、
- 骨壺を小さくできる
- 合祀墓へ納めやすい
- 樹木葬に対応しやすい
などのメリットがあります。
粉骨を行う場合でも、洗浄や十分な乾燥を行ってから作業することが一般的です。
墓じまいは行政手続きも必要です
墓じまいでは、ご遺骨の取り扱いだけでなく行政手続きも必要になります。
一般的には、
- 現在の墓地管理者から埋葬証明書を取得
- 新しい納骨先から受入証明書を取得
- 市区町村で改葬許可申請
- 改葬許可証の交付
- ご遺骨の取り出し
- 新しい納骨先へ納骨
という流れになります。
改葬許可証が交付される前にご遺骨を移動すると、手続きに支障が生じる場合がありますので、順序を守ることが大切です。
墓じまいサポートセンターへご相談ください
墓じまいでは、ご遺骨を取り出して初めて状態が分かることも少なくありません。
「洗浄が必要なのか分からない」「骨壺が壊れていたらどうしよう」「納骨先の条件に合うか不安」といったご相談も多く寄せられています。
墓じまいサポートセンター(行政書士室井実事務所)では、改葬許可申請をはじめとする行政手続きはもちろん、ご遺骨の洗浄・乾燥・粉骨が必要な場合には、信頼できる専門業者との連携を含めてサポートしております。
尼崎市・宝塚市をはじめとする阪神エリアを中心に、大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県など関西一円で墓じまいのご相談を承っております。
墓じまいをご検討中の方は、お気軽に墓じまいサポートセンター(行政書士室井実事務所)までお問い合わせください。
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