loading中...

墓じまい後、石の処分はどうする?

最後までフォローする行政書士の安心サポート

「墓じまいをしたい」と考え始めたとき、多くの方が最初に思い浮かべるのは「お寺への相談」や「遺骨の移転先」などですが、意外と見落とされがちなのが「墓石の処分」です。
お墓を撤去したあと、石はどうなるのか、誰がどう処分するのか──この点を曖昧にしたまま進めると、後々トラブルになることもあります。

石材店に任せれば終わり?実は注意が必要

墓じまいの際、墓石の撤去や処分は通常「石材店」が行います。
しかし、石材店の業務はあくまで「工事」まで。お墓の名義人や許可証の変更、改葬許可申請といった“行政手続き”までは扱えません。
中には、手続きが不十分なまま工事だけ進めてしまい、のちに「無許可撤去」として問題になるケースもあります。

墓石は産業廃棄物として扱われるため、処分には適正な手続きが求められます。
また、古い墓石には先祖代々の戒名が刻まれており、そのまま廃棄することに抵抗を感じる方も多いでしょう。
こうした精神的なケアも含めて、最後まで安心して任せられる体制が大切です。

行政書士が最後までサポート

行政書士は、墓じまいに関わる「改葬許可申請」や「埋葬証明書の取得」といった法的手続きを専門に行う国家資格者です。
当事務所では、行政の手続きだけでなく、墓石撤去から石の処分までをトータルにサポートしています。

石材店とのやり取り、寺院との連絡、永代供養先のご提案など、各段階での調整もお任せください。
「どこから手をつけていいかわからない」「お寺にどう話せばいいか不安」といった方にも、ひとつひとつ丁寧にご説明しながら進めます。

石の処分にも心を込めて

撤去した墓石は、ただ捨てるのではなく「閉眼供養(抜魂)」を行ってから処分します。
最近では、再利用や供養塔としての再設置、粉砕して公園や護岸整備に使うなど、環境に配慮した処分方法も増えています。
行政書士として、そうした希望に沿った処分方法のご相談にも応じています。

まとめ

墓じまいは「終わり」ではなく、「新しい供養の形」への出発点です。
その中で、墓石の処分はとても大切な最後のステップ。
行政手続きから撤去・処分・永代供養先まで、安心して任せられる行政書士が伴走することで、心穏やかに墓じまいを終えることができます。

ご家族の想いを大切に、最後までしっかりフォローいたします。
                                 行政書士 室井実

兵庫県を中心に、墓じまい・改葬・永代供養のご相談は、
行政書士室井実事務所へ。
お墓に関するお悩みを、法律と実務の両面からしっかりと支え、
ご家族の「安心」を形にいたします。